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特定非営利活動法人愛媛外科交流センター 定款施行細則

定款: 私たちについて

名誉会員規定細則【定款施行細則1号】

第 1 条 当法人は当法人定款第6条の規定により、下記の要件を満たすものを名誉会員と称する。

(適用要件)

第2条 下記項目全てに該当する者に関して、理事会での承認を経て名誉会員とする

  1. 当法人の決算日である6月30日時点で、70歳を超えている者

  2. 当法人の正会員であり、当該年齢までの年会費を完納している者

(年会費)

第3条 名誉会員の年会費に関しては、理事会承認を経た年度より免除する

(附則)

(1) 本細則は令和5年9月2日より施行する。

研究奨励賞細則【定款施行細則2号】

(研究賞奨励賞)
第 1 条 当法人は研究業績著しい若手研究者に対して、研究奨励賞を設ける。

(受賞資格)
第2条 受賞資格を下記項の如く定め、全てに該当する者とする
1.    当法人正会員であり、年会費を完納していること
2.    応募する論文が外科領域に関係する内容であること
3.    当該会計年度の前年にあたる1月1日〜12月31日にpeer reviewを有する英文誌に採択された論文であること。但し、学位論文は含まない。
4.    45歳以下で、first authorに限る。但し、equal first authorで当該する者が共に当法人会員である場合は、副賞総額を当該人数で割った金額を各々に与える。
5.    受賞候補者は、当該年度の当法人総会にてその論文内容の発表を行えること

6.    年齢制限に関して、論文採択された日付での年齢とする。

(応募方法)
第3条 応募規定は、次の通りとする。
1.    最新の応募概要・方法に関しては、当法人ホームページにてその都度告知する。
2.    応募者は、応募概要を熟読した上で、応募フォームより、事務局の定める期間内に応募すること。
3.    正会員が当該年度に応募できる論文は1編までとする

(選考方法)
第4条 応募された書類は、法人事務局で応募要件に関する精査・確認をした後に、当該年度総会理事会での承認を経て授与する。

(発表・授与)
第5条    受賞者は当該年度の総会で応募論文に関する紹介発表を行い、下記の通り副賞を授与される
1.    受賞者は総会で応募論文に関する紹介発表(質疑応答も含む)を定められた時間内で行うこと。
2.    受賞者は、紹介発表後、副賞が贈呈される。副賞は最新のImpact Factor (I.F.) × 1万円(1万円未満は切捨)で算定し、金券等で授与する。(但し、上限は10万円以下とする)。
3.    表彰は会員総会または懇親会時に理事長またはその代理が行う。

(附則)
(1) 本細則は令和5年9月2日より施行する。

(2)    この細則(Impact Factor 算出方法に関して追記:研究奨励賞細則第5条3項)は、令和5年10月1日より施行する。
(3)    この改正細則(研究奨励賞細則第5条3項追記)は、令和6年9月7日より施行する。

学位取得者顕彰細則【定款施行細則3号】

(学位取得者表彰)
第 1 条 当法人は学位を新たに取得した正会員で、総会にて研究内容に関して会員に対して、学位取得者顕彰を設け、記念品を贈呈する。

(対象者)
第2条 対象者を下記項の如く定める
1.    当法人正会員であり、年会費を完納していること
2.    当該年度の前年度4月1日〜3月31日の間に、博士の学位を取得した者とする。

(選定方法)
第3条 該当者の選定
1.    愛媛大学外科系講座医局に属して大学院を卒業したものは各医局からの情報提供を経て選定する
2.    愛媛大学外科系講座医局に属さずに大学院を卒業したものは、毎年6月30日までに当法人事務局にその旨通知すること。

(発表・授与)
第5条    該当者は当該年度の総会で応募論文に関する紹介発表を行い、理事長またはその代理から記念品が贈呈される。

(附則)

(1)    本細則は令和5年9月2日より施行する。
(2)   この改正細則(研究奨励賞細則第5条3項追記、第6条削除)は、令和6年9月7日より施行する。

特別名誉会員規定細則【定款施行細則4号】

第 1 条 当法人は当法人定款第6条の規定により、下記の要件を満たすものを特別名誉会員と称する。

(適用要件)
第2条 下記項目全てに該当する者に関して、理事会での承認を経て特別名誉会員とする
1.    当法人の理事・監事を務めたもの
2.    当法人の正会員であり、年会費を完納している者

(年会費)
第3条 年会費に関しては、定款及び定款施行細則1号に従うものとする


(附則)
(1) 本細則は令和6年9月7日より施行する。

寄附金取扱規則【定款施行細則5号】

第1章 総則
(目的)
第1条    この規則は、特定非営利活動法人 愛媛外科交流センター(以下「当法人」という。)における寄附金の取扱いに関する事項を定め、寄附金の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条    寄附金の取扱いについては、法令及び法人の諸規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条    この細則において、「寄附金」とは、当法人定款第3条、4条、5条に掲げる法人の活動実施を支援することを目的として寄附される現金及び有価証券をいう。

第2章 寄附金の受入れ
(受入れの決定)
第4条    寄附金の受入れは、当法人の定める寄附の申込書が、事務局へ到着した時点をもって決定する。
-2      受入先・使途が指定されていない寄付については、理事長が決定するものとする。
(受入れできる寄附条件)
第5条    次の各号に掲げる条件を付したものは、寄附金として受け入れて支障ないものとする。
(1)    寄附金の宛先・使途を指定すること。
(2)    寄附金の使途について簡単な報告を行うこと。
(3)    寄附金にかかる収支決算の概要を提出すること。
(4)    寄附目的が完了したときは、使用残額を返還すること。
(受入れできない寄附条件)
第6条    次の各号に掲げる条件を付したものは、寄附金として受け入れることができない。
(1)    寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2)    寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(3)    寄附申込後、寄附者がその意志により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。 
(4)    前項に掲げるもののほか、理事長・理事等又は監事が法人の業務運営上支障があると認めるときは、受け入れることができない。
(受入れの手続)
第7条    寄附の申込みがあったときは、前2条の条件に基づき事務局が審査の上、理事長・理事等又は監事が最終の受入れの可否を決定するものとする。
-2    前項の規定により、受け入れることを決定した寄附金については、直ちに事務局長またはそれに準じる者に通知するものとする。
(寄附金の収受の手続)
第8条    事務局担当者は、前条第2項に規定する通知を受けたときは、電子請求書を発行し、法人預金口座への入金を依頼するものとする。ただし、書面での請求は、請求書依頼があった場合にのみ対応するものとする。
(収受の報告)
第9条    事務局担当者は、寄附金を収受したときは、速やかに関係する理事長・理事等又は監事に通知するものとする。
-2    事務担当者は、会計期末に収納済額をとりまとめ、関係する理事長・理事等又は監事に報告するものとする。

第3章 寄附金の使用
(寄附金の使途等)
第10条    寄附金は、原則として受入れを承認した使途以外に使用してはならない。
-2    理事長・理事等又は監事は、次の各号の一に該当する場合には、あらかじめ寄附者の同意を得た上、理事会の承認を得て当該寄附金の使途の変更及び取消又は譲渡することができる。
(1)    寄附目的が達せられ、使途を変更しようとするとき。
(2)    使途において役員及び会員が指定されている場合で、当該役員及び会員が退会又は死亡した場合であって、当該指定を変更し又は取り消して、引き続き法人で使用するとき。
(使途の特定)
第11条    当該寄附金の使途が特定されていない場合には、法人が使途を特定し、計画的に執行するものとする。

第4章 雑則
(寄附金の証明)
第12条    寄附者から寄附の証明の申出があった場合、理事長が支持し、理事長またはその代理に指名されたものが行うものとする。
(その他)
第13条    この規則に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関し必要な事項は理事長が定める。

附 則        
この規則は、令和6年9月7日から施行する。

間接経費取扱規則【定款施行細則6号】

(目的)
第1条    この要項は、特定非営利活動法人 愛媛外科交流センター(以下「当法人」という。)における間接経費の徴収とその執行については、当法人の円滑な事務遂行のための環境改善や機能向上を図るために活用するものとし、公正・適正かつ計画的・効率的に使用することを目的として定める。

(徴収率と適用範囲)
第2条    法人が受け入れる収入の15%を、事務経費の間接経費として一律徴収する。但し、特別の事由があり、理事会で承認を得た収入に関しては、その徴収を免除する。

(執行の範囲)
第3条    法人で執行できる範囲は、別表1のとおりとする。

(執行予算)
第4条    理事長は、執行予算について適正に判断し指示しなければならない。
-2    前項の場合において、理事長は、必要に応じて理事会にて報告するものとする。

(執行状況報告)
第5条    理事長は、収入と支出の執行状況について、毎会計年度終了後、理事会・幹事会・総会に報告するものとする。


附    則
この細則は、令和6年9月7日から施行する。

別表1
【事務管理経費】

  • 管理施設・設備の整備、維持及び運営経費

  • 管理事務の必要経費 【具体例】

備品購入費、消耗品費、図書購入費(電子資料を含む)、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、ソフトウェアライセンス費、など

  • その他、理事長・事務局長またはそれに準ずる者が必要と認めた経費


【その他の関連する部門に係る経費】

  • 事業展開準備に係る経費

  • 広報事業に係る経費

  • その他理事長・理事・監事またはそれに準じる者が必要と認めた経費

(附則)

(1) 本細則は令和6年9月7日より施行する。

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